寄付金について

基本運営方針

学校法人名古屋大原学園は、私立学校法第64条による私立学校を運営する法人として、また学園に所属する各学校は、 学校教育法第124条による専門学校として認可されています。私たちの学園及び各校は、教育基本法の精神に則り 学校教育法に従う教育を行うことを条件に認可を受けていますので、法律的には我々の教育は一定の制約の中で 行われることになります。この制約をどのように受け止めるかは、教育関係者の使命を自覚する際には非常に重要なことです。 一つの受け止め方としては、国家の管理の下で制約された教育が行われるべきとする「国家制約説とする教育」です。 この説によれば、国家の下請け教育に甘んじて、その時々の政治や行政に翻弄されかねません。 その例は第2次世界大戦前の我が国の軍国主義教育に見られます。もう一つの受け止め方は、「国民期待説とする教育」です。 教育は国家百年の計といわれ、未来を担う若者を導き育てることから、国民はどのような若者に育てて欲しいかという 願望を法律に定め、その期待を教育者に託すという考え方です。この説によれば、自主性のある教育は保たれますが、 教育者は国民の期待に応える使命を担うことになります。明治の大教育者は「教育者の心得は如何?」の問いに、 「百年の大事業に携わる心意気を持って己の品格と学識を鍛え、不徳を自覚した上で己の情熱を若者に注げ」と応えたそうです。 私たちの学園は「国民期待説」の立場で取り組んでいきます。

寄付金の目的

学校法人名古屋大原学園では、本学における教育及び研究の充実、発展を目的のために個人や企業の皆様に、寄付金のご支援をお願いしております。本学では、ご支援いただいた寄付金を有効に活用させていただき、教育成果である有能な人材の輩出、社会に役立つ研究成果を通して、広く社会に還元し、貢献してまいりたいと考えます。ついては、個人(卒業生、在学生、教職員、一般有志)及び、法人・団体の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

寄付金の使途

寄付金により、今後の教育研究の充実・環境整備、さらなる経営教育の質向上等に資するための教育研究環境の継続的な充実を図ってまいります。

募集期間

2017年12月1日 ~ 2022年11月30日の5年間

寄付金の種別

  1. 個人の寄付金:1口につき5,000円
  2. 法人の寄付金:1口につき50,000円

1口からご寄付いただけます。

税制上の優遇措置について

  1. ご寄付は、個人の方は所得税法にて、法人の方は法人税法による優遇措置が受けられます。
  2. 詳細は、下記にご案内いたします。
  3. 学校法人に対する寄付金の税制上の優遇措置については こちら(文部科学省のサイトに移動します)

個人の場合

寄付金控除の内容について
  1. 本学園の寄付に対しては税制上の優遇措置(「寄付金控除」の制度)を受けることができます。
  2. 確定申告の際は所得控除制度と税額控除制度のうち、寄付者(納税者)が、どちらか一方の制度を選択することができます。

【1】税額控除

  • 個人の所得税額から(寄付金額 - 2千円)× 40%を直接控除。
  • 寄付金控除についての資料(PDF)は こちら

【2】所得控除

  • 個人の所得税額の計算において、年間の所得金額から(寄附金 - 2千円)を控除。
  • 所得税の税率については こちら(国税庁のページに移動します)

確定申告に必要な書類

寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。
なお、確定申告書等は、国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」から画面の案内に従って金額等を入力することにより作成することができます。
確定申告書等作成コーナーは こちら(国税庁のページに移動します)

法人の場合

法人からの寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入され、法人税法上、以下の2種類の優遇措置のいずれかをお選びいただけます。

【1】特定寄付金

  1. 本学園の寄付に対しては税制上の優遇措置(「寄付金控除」の制度)を受けることができます。
  2. 確定申告の際は所得控除制度と税額控除制度のうち、寄付者(納税者)が、どちらか一方の制度を選択することができます。
  3. この寄付金による損金算入は、本学園が発行する「寄付金の領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」2点を添付の上、手続きができます。
  4. 上記書類は、寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。

【2】受配者指定寄付金

  1. 日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入できます。
  2. 損金算入の手続きには、事業団発行の「寄付金の受領書」が必要となります。
  3. この寄付金による損金算入は、本学園が発行する「寄付金の領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」2点を添付の上、手続きができます。
  4. 上記書類は、事業団から本学園宛に送付されますので、その後お送りいたします。

寄付の申込方法

まずは、学校法人名古屋大原学園への寄付金窓口にご相談ください。
学校法人名古屋大原学園 学園本部寄付金窓口係
TEL:052-582-7733  FAX:052-582-7736