教育訓練給付制度
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静岡校 一般給付金指定一覧
講座名 | 社会保険労務士受験講座 社労士合格コース(10月入学) |
指定番号/指定期限 | 2220006-2220022-6 2025年9月30日 |
受講期間/訓練期間 | 10ヵ月 152時間 |
受講料 | 200,000円 |
備 考 | 教室通学 10月入学のみ適用 修了要件:出席率80%以上かつ定期試験規定以上の得点又は公開模試等合格得点 |
一般教育訓練給付金について
入学金及び受講料20%(上限10万円)が支給されます
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、支払った入学金及び受講料の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給額について
入学金及び受講料の2割に相当する額(上限10万円)が公共職業安定所(ハローワーク)より支給されます。
なお、対象となるのは「1指定講座」となります。
雇用保険の被保険期間者期間が3年以上の方が、講座経費20,005円未満の厚生労働大臣指定講座を受講され修了した場合でも、教育訓練給付金は支給されません。
支給対象者について
教育訓練給付金の支給対象者は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
- 雇用保険の被保険者(現在お勤めの方)
教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上※ある方。 - 雇用保険の被保険者であった方(離職されている方)
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、さらに雇用保険の被保険者期間が3年以上※である方。同制度を初めて申請される方に限り、当分の間、被保険者期間が1年以上あれば可。
被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
修了要件について
全授業回数の80%以上の出席と受講期間内に実施される定例試験等において60%以上の得点が必要です。なお、授業を欠席された場合「音声又は、映像(DVD・VOD)による補講」及び「受講校以外への出席」については、全授業回数の30%までが出席となります。(30%を超えた部分については欠席扱いとなります。)
Web講義(Webフォロー)は、出席・補講とはなりません。
お申込みから支給申請までの流れ
確認
「教育訓練給付金支給要件照会票」にて受給資格の有無をご確認ください。(任意)
「指定講座」である事を確認し、専用の用紙への記入をして大原の各校受付へお申込みください。なお、ご本人確認のため、お申込みの際に身分証明書(運転免許証等)をご提示ください。
受講修了(予定)日において修了認定基準を満たして受講を終えた方に、受講修了後1週間から10日以内に支給申請手続きに必要な書類をご送付致します。
申請手続
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にご本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に以下の書類を提出し、支給申請手続きを行ってください。
申請期限内に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。詳細はハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
受講修了後、大原から送付する書類
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収証又はクレジット契約証明書
- 返還金明細書(該当の方のみ)
ご自分でご用意していただく書類
- 雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証
- ご本人のご住所を確認できる書類(官公署が発行する証明書)
- 払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(適用対象期間の延長措置を受けていた場合に必要)
上記書類をハローワーク(公共職業安定所)が受理後審査を経て、ご本人の指定した口座に給付金が振り込まれます。